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公益財団法人奈良県林業基金(TDB企業コード519001481、奈良県奈良市高畑町1116-6、代表理事荒井正吾氏ほか1名)は、5月25日に奈良地裁へ民事再生法の適用を申請した。
申請代理人は以呂免義雄弁護士(奈良市西御門町2、新奈良法律特許事務所、電話0742-25-0098)ほか1名。
当法人は、1983年(昭和58年)12月に財団法人奈良県林業基金として設立。森林所有者による造林が進みにくい地域において、土地所有者と分収造林契約を締結して森林整備を行い、2014年3月期には経常収益約8000万円を計上していた。
しかし、伐採収入があるまでは借入金に依存した事業運営を余儀なくされる分収造林事業の構造的な問題に加えて、木材価格の長期的かつ大幅な下落により、極めて厳しい経営状況に陥っていた。
この間、新規造林の休止、職員の配置転換の見直しなどの経営改善策を講じてきたものの、将来得られる木材の売買収入で累計債務を償還することが困難な見込みとなったことから、2014年5月に2016年度末に解散することを決議。これに伴い、森林資産の時価評価を実施したところ、実質的に大幅な債務超過に陥っていたことから今回の措置となった。
負債は2015年3月末時点で金融債務を中心に約105億500万円の見込み。
なお、今後については分収造林事業を整理したうえで、奈良県への事業譲渡を行った後、2017年3月末に当法人は解散する予定。